相続放棄とは

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相続放棄をお考えなら弁護士法人心まで

相続放棄とは、文字通り相続を放棄することです。
裁判所で手続きを行うことにより、亡くなられた方の財産は一切相続しないことになります。
どのような場合に相続放棄をするのかというと、例えば、亡くなられた方に借金があるというケースです。
相続放棄をすることにより借金を引き継がなくてもよくなりますので、亡くなられた方に借金があることがわかれば、相続放棄を検討されるかと思います。
しかしここで注意しなければならないのは、相続放棄ではすべての財産を放棄するという点です。
亡くなられた方に借金があるが、その他にも不動産や預貯金などのプラスの財産も持っていた場合、相続放棄をしてしまうと借金以外のプラスの財産も一切受け取ることができなくなってしまいます。
そのため、相続放棄をする際は、借金や財産等の状況をしっかりと確認してから行うことが重要です。
相続放棄をするべきか自分ではよくわからないという方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
また、相続放棄には期限が決められています。
相続が発生したら借金や財産等の状況を確認して、相続放棄をする場合は期限内に手続きを行わなければなりません。
財産の調査や相続放棄の手続きをスムーズに進めるためには、弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人心にご相談いただければ、相続放棄を得意とする弁護士がご相談にのらせていただきますので、ご安心してご相談ください。

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