相続放棄の期限

1 相続放棄の期限は3か月

2 相続放棄の準備には時間がかかる

3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合

4 3か月が経過してしまった場合の対応方法

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
(神奈川県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄のご相談はお早めに

ご家族が亡くなられて、故人が借金などマイナスの財産を残した場合、相続人はそれを引き継ぐことになり、借金を返済しなければならなくなります。
故人の借金を返済したくない、あるいは返済しきれない場合には、相続放棄をすることで、一切の財産を引き継がないことを選択することができます。
相続放棄は非常に頼りになる制度ですが、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きを終えられないと、借金などを引き継がなければならなくなる場合があります。
相続放棄のための期限は3か月と聞くと、意外と長く、余裕があるように感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この3か月間で、亡くなった方の戸籍を集めたり、裁判所へ提出する申述書を作成したりしなければならず、思ったより手間取ることもあるかと思います。
相続放棄については、法律の専門家である弁護士へ相談すれば、対応や手続きについてのアドバイスが得られるかと思います。
また、相続放棄の手続きを弁護士へ依頼すれば、弁護士がお客様の代理人となって、手続きを終えるまでしっかりとサポートしてくれるでしょう。
相続放棄をご検討されている方や、相続放棄をしようか悩んでいる方には、相続放棄を得意とする弁護士へお早めにご相談されることをおすすめします。
弁護士法人心では、相続放棄に関するご相談は原則相談料無料で承っており、相続放棄を得意とする弁護士がお客様の状況をしっかりとお聞きしたうえで、今後の見通しなどを説明させていただくことができるかと思います。
相続放棄をご検討されている方は、弁護士法人心までお早めにご連絡ください。

お役立ちリンク

PageTop