鎌倉にお住まいで相続放棄を検討されている方へ
1 相続放棄とは
ご家族などが亡くなられた場合、相続人の方々が、亡くなられたご家族の財産を受け継ぐことになります。
このとき、現預金や不動産といったプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多く残されている場合などに、相続放棄をすることで、故人の財産を受け継がないことを選ぶことができます。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も、一切受け継ぐことはなくなります。
2 相続放棄の注意点
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければならないとされています。
3か月以内に、戸籍や申述書などを用意したうえで、裁判所での手続きを行わなければなりませんので、ある程度の時間の余裕を持って取り組むことが大切かと思います。
また、裁判所での手続きや、準備した書類に関して、不備や漏れなどがあった場合、相続放棄が認められない場合もありますので、不安がある方は弁護士へ相談されることをおすすめします。
3 鎌倉にお住まいの方の相続放棄に関するご相談
弁護士法人心 横浜法律事務所は、鎌倉からも程近い横浜駅から歩いてお越しいただける場所にありますので、鎌倉にお住まいの方にとっても、アクセスしやすい法律事務所かと思います。
弁護士法人心では、相続放棄を得意とする弁護士が、お客様からのご相談を承ります。
鎌倉にお住まいで、相続放棄をお考えのお客様は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。