鎌倉にお住まいで相続放棄を検討されている方へ

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2023年03月09日

1 鎌倉にお住まいの方の相続放棄に関するご相談

 弁護士法人心 横浜法律事務所は、横浜駅から歩いてお越しいただける場所にありますので、鎌倉にお住まいの方にとっても、アクセスしやすい法律事務所かと思います。

 鎌倉駅や大船駅からは、横須賀線や京浜東北線、東海道線などでお越しいただける立地です。

 当法人では、相続放棄を得意とする弁護士が、お客様からのご相談を承ります。

 鎌倉にお住まいで、相続放棄をお考えのお客様は、当法人までお気軽にご相談ください。

2 相続放棄について

 ご家族などが亡くなられた場合、相続人の方々が、亡くなられたご家族の財産を受け継ぐことになります。

 相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も、一切受け継ぐことはなくなります。

 そのため、現預金や不動産といったプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多く残されている場合などに、相続放棄をすることで、故人の財産を受け継がないことを選ぶことができます。

3 相続放棄のご相談はお早めに

 相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければならないとされています。

 3か月以内に、戸籍や申述書などを用意したうえで、裁判所での手続きを行わなければなりませんので、期限内に間に合うよう計画的に取り組むことが大切になります。

 相続財産や債務の状況がはっきりしている場合はよいですが、それらの調査に時間がかかってしまうことも考えられます。

 亡くなった方に借金があり相続放棄をお考えの場合には、できるだけお早めにご相談いただくことをおすすめします。

 また、裁判所での手続きや準備した書類に関して、不備や漏れなどがあった場合、相続放棄が認められないこともありますので、ご自分で手続きを進めるのに不安がある方は、当法人にご相談ください。

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