相続放棄にあたってゴミの処理はどうしたらよいですか?

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2021年03月25日

相続放棄にあたってゴミの処理はどうしたらよいですか?

1 被相続人が亡くなると

 多くの場合、被相続人が亡くなると、被相続人が生活に使用していた物が残ります。

 これらの中には、高価な物や現金など、価値のある物が混じっている可能性もあります。

 もっとも、相続放棄を行うような場合においては、まったく価値のない物がほとんどだというケースも少なくありません。

 

2 法的な問題

 この被相続人が残したゴミについては、法律面においては、とても厄介な問題を抱えています。

 法律上、亡くなった人の物は、原則としてすべて相続財産となります。

 相続放棄をする際には、相続財産の処分、すなわち売却や廃棄を行ってはいけません。

 相続財産の処分は、法定単純承認事由に該当する行為とされ、相続放棄が認められない原因になり得ます。

 

3 どのように対応するか

 しかし、完全に放置することが困難な場合もあります。

 被相続人が着古した衣類や、何年も使った家財道具などは、相続人が再利用することは少なく、売ってもお金になるどころか、むしろ処分にお金がかかるということの方が多いです。

 被相続人が賃貸アパート・マンション等に住んでいた場合、賃貸人やその管理会社から、原状回復を求められることもあり、板挟みになることもあります。

 被相続人が残した物を引き取れるだけの物理的、金銭的余裕があれば、一度賃貸物件から残置物を運んで撤去することもできますが、現実的にはそのような相続人はほとんどいません。

 むしろ、被相続人に関わりたくないがゆえに相続放棄を選択している人も多いです。

 そのため、実務上は、財産的価値のない物であれば、処分してしまっても単純承認事由にあたらないと考える傾向にあります。

 しかし、もし残置物を処分するのであれば、後で相続放棄の無効を主張された際のリスクを最低限に抑える必要があります。

 どうしても残置物を処分しなければならない場合、処分したものに財産的価値がなかったことを証明できるようにしておく必要があります。

 なお、被相続人の残置物については、財産的価値のないものであれば、形見分け程度の処分であれば単純承認にはならないと判断された裁判例もあります。

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