川崎にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2024年05月01日

1 川崎にお住まいの方の相続放棄は当法人へ

 当法人では、相続放棄を検討されている方や、相続を放棄するかどうかお悩みの方などからの相談を承っております。

 川崎にお住まいの方は、弁護士法人心 横浜法律事務所をご利用ください。

 当事務所は、横浜駅から徒歩圏内にあり、JR線や京急線、東急東横線をご利用いただければ、川崎からもお気軽にご来所いただけるのではないでしょうか。

 また、川崎にお住まいなら、横浜方面へお勤めの方もいらっしゃるかと思います。

 日程調整により、夜間・休日のご相談もお受けできますので、まずはお電話やメールなどでお気軽にお問い合わせください。

2 相続放棄のご相談は原則無料です

 「相続放棄について弁護士へ相談したいが、費用が心配」という方もいらっしゃるかもしれません。

 当法人では、相続放棄についてのご相談は、原則相談料無料でお受けしておりますので、料金が気になって相談をためらっていた方も、まずはお気軽にご連絡ください。

 依頼後の費用についても、弁護士から詳細を説明させていただきますので、不明な点や気になることがありましたら遠慮なくお尋ねください。

3 相続放棄で財産を受け継がない選択ができます

 相続放棄とは、その名の通り財産の相続を放棄することです。

 「なぜ相続放棄をする必要があるのか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 ご家族が亡くなられた時には、遺族が故人の財産を受け継ぐことになりますが、これには預貯金や有価証券といった「正の財産」だけでなく、借金や保証債務といった「負の財産」も含まれます。

 また、遠く離れて暮らすご家族が亡くなった後には、住むあてのない家や土地を受け継いでしまう場合などもあるかもしれません。

 「故人の財産を受け継ぎたくない」「故人の財産を受け継ぐのが難しい」という場合には、相続放棄を検討されることをおすすめします。

 相続放棄をすれば、正の財産・負の財産を合わせて、一切の財産を相続しないことを選択することができます。

どのような場合に相続放棄をしたらよいかについては、こちらもご参照ください。

4 相続放棄はお早めに弁護士へご相談ください

 相続放棄には期限が定められており、その期限内に家庭裁判所へ相続放棄をする旨の申述をしなければならないとされています。

 相続放棄の申述をするにあたっては、戸籍等の必要な書類を揃えなければならないため、思ったよりも多くの時間を要してしまうこともありえます。

 また、ご家族を亡くされてからしばらくは慌ただしくなることも多く、相続放棄をするための期間は、あっという間に過ぎてしまうかもしれません。

 相続放棄をお考えの方は、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

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