相続放棄と生命保険金

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2022年02月16日

1 相続放棄しても生命保険金は受け取れる

 相続放棄をすると、被相続人のマイナスの財産(負債)を引き受けなくて済む一方、プラスの財産も受領することができなくなります。

 そのため、相続放棄をしたら受け取れるものは何もなく、たとえば、被相続人が加入していた生命保険金も受け取れないと思っている方も多くいらっしゃるようです。

 しかし、生命保険金はケースにもよりますが相続放棄をしても受領することができることも少なくありません。

2 生命保険金は相続人の「固有の財産」とされることが多い

 生命保険は契約時に保険金の受取人が設定されており、被相続人自身ではなく、その家族を受取人に設定していることも少なくありません

 この場合、生命保険金を受け取る権利があるのは、保険金の受取人とされた人です。

 そうすると、生命保険金はなくなった被相続人の権利(=財産)ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。

 ですので、相続放棄をしても、固有の財産が消滅したりすることはなく、問題なく受け取ることができます。

3 生命保険金でも相続放棄をしたら受け取れない例外

 一方で、生命保険金の受取人に被相続人自身が指定されている場合は、亡くなった被相続人の財産ということになるので相続財産に含まれることになります。

 そのため、この場合は、相続放棄をした相続人は、この生命保険金を受け取ることができなくなります。

 このように相続放棄をしても生命保険が受け取れるかどうかは、生命保険の受取人が誰になっているかで決まります。

 亡くなられた方が生命保険に加入している場合は受取人が誰に指定されているかを必ず確認の上、相続放棄をするかしないかを検討しましょう。

4 生命保険金以外にも受け取れる財産がある

 相続人が受取人に指定されている生命保険金の他にも、相続放棄をしても受け取ることのできる財産は、実はいくつかあります。

 たとえば、未支給年金、遺族年金、葬儀の際の香典などです。

 その他にも個別具体的な状況にもよりますが、受け取ることのできる財産があることがあります。

 ただ、条件次第で判断が分かれるものも多いです。

 そのため、相続の専門家である弁護士に相談するのが一番です。 

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