遺言がある場合の相続放棄

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2023年10月18日

1 遺言がある場合でも相続放棄はできるか

 結論から申しますと、被相続人がお亡くなりになり、遺言があったとしても、相続放棄はできます。

 相続放棄を行った場合、その人は最初から相続人ではなくなりますので、残された財産については、他の相続人だけで処理をすることになります。

 たとえ遺言があったとしても、被相続人や他の相続人と疎遠であったり、関係が悪かったりする場合には、実際に相続放棄を選択する方はいらっしゃいます。

2 相続放棄をした方が良いこともある

⑴ 他の相続人と関わり合いを持ちたくない場合

 一般的に、遺言が存在している場合は、それなりに価値のある相続財産が存在していることが多いです。

 しかし、そもそも相続財産の内容にかかわらず、他の相続人と関わり合いになりたくないという場合には、相続放棄をした方が良いと考えられます。

 なぜなら、相続放棄をすると相続人ではなくなるため、相続手続き等に関与する必要がなくなるからです。

 財産を相続する際は、様々な手続きが必要です。

 自分はその財産を受け取らない場合であっても、相続手続きの過程の中で、他の相続人と一切コンタクトをする必要がないとは限らず、そこで何かしらの争いが発生する可能性があります。

 

⑵ 財産を受け取らない場合

 また、仮に遺言において、他の相続人にすべての財産を相続させる旨が記載されており(この例では遺留分のことは考慮しないこととします)、自分は一切財産を受け取らない場合であっても、相続放棄をしておく価値はあります。

 万が一被相続人に負債もあった場合、財産を一切受け取らないにもかかわらず、負債については、相続人が法定相続割合に基づいて負担しなければならなくなるおそれがあるためです。

 そのため、遺言があっても、相続財産を受け取るつもりがなければ、相続放棄の手続きをしてしまうべきといえます。

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