都筑区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2021年10月26日

 都筑区にお住まいで相続放棄をすべきか迷っている方は、弁護士法人心にご相談ください。

 ご相談は電話やテレビ電話でも可能ですので、まずはお気軽に当法人にお問い合わせいただければと思います。

 事務所までお越しいただく場合、都筑区にお住まいの方は横浜駅より徒歩3分の弁護士法人心 横浜法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
(神奈川県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄をしたほうがよいか迷ったら

相続放棄を行うと、被相続人の財産は一切受け取ることができなくなります。
亡くなった方に借金があり、その他の財産はほとんどないというような場合には、相続放棄を行うことにより借金を受け継がなくてよくなります。
しかし、借金の他に預貯金や不動産などのプラスの財産もあった場合に相続放棄を行うと、借金は受け継がなくてもよくなりますが、同時に預貯金や不動産などのプラスの財産も一切受け取ることができなくなります。
そのため、相続放棄を行う場合には、借金や財産などの状況をしっかりと確認したうえで行うことが重要です。
相続放棄をすべきか自分ではよくわからないという方は、弁護士法人心にご相談ください。

お役立ちリンク

PageTop