幸区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2023年09月27日

1 弁護士法人心 横浜法律事務所へのアクセス

 横浜駅の「きた東口A」から歩いて3分の場所に弁護士法人心 横浜法律事務所があります。

 幸区にお住まいの場合、川崎駅から横浜駅まで電車でのアクセスが良いため、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。

 幸区にお住まいで相続放棄をご検討中の方は、弁護士法人心にご相談ください。

 事前のご予約により平日の夜や土日祝日でもご相談いただけますし、事務所でのご相談の他に電話相談・テレビ電話相談も可能ですので、まずは当法人にお問い合わせください。

 期限が迫っているなど特殊な事情があるケースでなければ、相続放棄は電話やテレビ電話での相談のみでご依頼いただくこともできます。

 書類等のやり取りは郵送で行うこともできますので、ご来所が難しい方でも相続放棄を弁護士に任せることができます。

2 相続放棄を弁護士に依頼した方がよい理由

 相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月という、とても短い期限までに行わなければなりません。

 この間に、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類などの必要書類を収集するのはとても大変です。

 また、相続放棄をしようとしている場合には、やってはいけないこともあります。

 代表的なものとしては、お亡くなりになられた方の預貯金を自分のために使ってしまうことが挙げられます。

 このような行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、相続放棄を検討されている場合には、事前に弁護士にアドバイスを受けておくと安心できます。

 また、弁護士は相続放棄の手続きの代理人になることができます。

 家庭裁判所に相続放棄の申述をしたあとも、裁判所との間のやり取りは続きますが、弁護士を代理人にすればこのようなやり取りも任せることができます。

3 相続放棄は当法人にご相談ください

 相続放棄は原則として一回しか行えない手続きですので、失敗が許されません。

 もし相続放棄が認められないと、お亡くなりになられた方の借金などの負担を免れることができなくなってしまいます。

 当法人には、相続放棄を集中的に取り扱い、相続放棄に関する豊富な知識やノウハウを持つ弁護士が在籍しておりますので、安心してご相談いただくことができるかと思います。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
(神奈川県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄をした方がよい場合

亡くなった方の残した財産の中に借金があった場合、相続放棄をすることによって借金を受け継がないようにするという方法が考えられます。
しかし相続放棄はすべての財産を放棄することになりますので、借金以外に預貯金や不動産等が残されていた場合、それらも相続することができなくなります。
借金のような一部の財産だけを放棄するということはできませんので、預貯金や不動産等のプラスの財産がほとんどなく、残されているのは借金だけといった場合に相続放棄をするケースが多いかと思います。
それぞれの状況によって相続放棄をした方がよい場合というのは変わってきますので、相続放棄をすべきか判断に迷うようなときには、当法人までご相談ください。

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